宿泊施設サステナビリティ強化支援事業
訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するサステナビリティの向上に関する取組を支援するため「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」が実施される予定です。
世界各国の旅行者に旅先として選択してもらうためにも宿泊施設のサステナビリティ強化が必須となっています。下記のようなサステナビリティに配慮した宿泊施設の設置・管理者等を対象に、必要となる設備、機器等の導入などが支援されます。
公募スケジュール 令和6年4月中旬公募開始予定
(1)補助対象事業者
宿泊事業者
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
以下に該当する事業者が本事業に申請可能です。
①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(※1)
(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方。
②①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度(※2)の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方。
※1 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度は https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankosangyokakushin/saiseishien/kofukakachi.htmlをご確認ください。
※2 観光施設における心のバリアフリー認定制度は https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/innovation_00001.html をご確認ください。
(2)補助対象除外事業者
①補助対象事業の実施機関内に、今回の補助対象事業と同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができません。
(ア)国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合
(イ)地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部または一部が国の補助金等を財源としている場合
②宿泊事業者と工事(または機器の発注)を請負う工事業者の代表者が同一である、または企業会計が同一である場合は、補助対象事業者とはなりません。
補助率:1/2
補助上限:1,000万円
補助対象経費
・ 省エネ型空調
・ 省エネ型ボイラー、配管等
・ 二重サッシ等
・ 太陽光発電、蓄電設備
・ 節水トイレ等
・ 照明機器
・ その他省エネ対象に必要な設備、備品
公式サイト 宿泊施設サステナビリティ強化支援事業
お問い合わせ
令和6年度 宿泊施設サステナビリティ強化支援事務局
03-4218-6959
info@shukuhaku-sustainability.go.jp
受付時間 10:00 ~ 17:00 (土日祝、事務局が定める年末年始を除く)