自家用車での客送迎に係る考え方が整理されました
国土交通省から3月1日付で、「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」について、の通達が発出されました。
主な内容は、
①無償運送について
②宿泊施設&介護施設の利用に付随する送迎
③ツアー&ガイドに付随する送迎
④運送サービスの有無で施設の利用料金等に差を設ける場合の扱い
⑤地縁団体が行う運送サービス と成っております。
宿泊事業者が自家用車を使って無償で顧客の送迎などができる範囲やケースを改めて明示したもので、宿泊施設が利用客を無償で送迎することはこれまでも行えましたが、新たにガソリン代や道路通行料などの実費を受け取ることも可能であることが明記されました。送迎の区間は従来の最寄り駅等との間に加え、近隣の観光施設やお土産屋等への送迎も、常識的な距離の範囲内であれば認められ、規制が大幅に緩和されました。又、運送サービスに要する実費の範囲内であれば、運送サービスの利用有無によって、利用料や宿泊料に差を設ける事が出来る事が明記されています。
「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」 イラスト版
「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」(PDF)
※実施送迎計画が具体化された際には、下記窓口へのご確認、お問い合わせをご推奨致します。
〈千葉県内の窓口〉
千葉運輸支局輸送担当 ℡ 043(242)7336(ガイダンス番号「2」 )
最初に音声ガイダンスが流れ番号を選択後、職員が出ます。「許可・登録を要しない運送に関して」の問い合わせと告げて下さい。