「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」の追加公募要領・申請受付期間

訪日外国人旅行者増加に向け サステナビリティ配慮した設備導入をしませんか

訪日外国人旅行者を中心にサステナブルな旅行や宿泊施設の選択傾向が高まっている中、世界各国の旅行者に旅先として選択してもらうためにも宿泊施設のサステナビリティ強化が必須となってきました。旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するサステナビリティの向上に関する取組の支援がおこなわれます。

※サステナビリティ(Sustainability)…「持続可能性」。将来にわたり継続していけるシステムや設備のこと。

【 公募スケジュール 】(2次公募スケジュール)
令和6年8月1日(木)10:00公募開始
令和6年8月30日(金)17:00公募終了
【 補助対象事業者 】
(1)補助対象事業者
宿泊事業者
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者。
①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方。
②①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方。
※1 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度は https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankosangyokakushin/saiseishien/kofukakachi.htmlをご確認ください。
※2 観光施設における心のバリアフリー認定制度は https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/innovation_00001.html をご確認ください。
(2)補助対象除外事業者
①補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業と同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができません。
(ア)国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合
(イ)地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部または一部が国の補助金等を財源としている場合
②宿泊事業者と工事(または機器の発注)を請負う工事業者の代表者が同一である、または企業会計が同一である場合は、補助対象事業者とはなりません。

【 補助内容 】
補助額
補助率:1/2
補助上限:1,000万円
補助対象経費
・ 省エネ型空調
・ 省エネ型ボイラー、配管等
・ 二重サッシ等
・ 太陽光発電、蓄電設備
・ 節水トイレ等
・ 照明機器
・ その他省エネ対策に必要な設備、備品
補助対象経費の精算
本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和7年2月28日までです。
この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。
期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。

詳細はこちらのサイトでご確認ください▶ 宿泊施設サステナビリティ強化支援事業